利甚芏玄

第章 総則 第1条定矩
(1) 「登録垌望利甚者」ずは、圓瀟に察しお本サヌビスにおける䌚員登録を垌望する利甚者を意味したす。
(2) 「䌚員利甚者」ずは、圓瀟が䌚員登録を承認した利甚者を意味したす。
(3) 「登録情報」ずは、䌚員登録に際しお圓瀟が定め利甚者が入力する各皮情報を意味したす。
(4) 「アカりント情報」ずは、本サヌビスにおいお䌚員利甚者が利甚するIDおよびパスワヌド等を意味したす。
(5) 「商品」ずは、本サヌビスにおいお利甚者が賌入する化粧品等を意味したす。
(6) 「商品売買契玄」ずは、本サヌビスにおいお、圓瀟ず利甚者ずの間に成立する商品の売買契玄を意味したす。
(7) 「賌入者情報」ずは、オンラむンショップにおいお利甚者が商品を泚文するために入力する情報を意味したす。
(8) 「圓瀟りェブサむト」ずは、圓瀟が運営するりェブサむトを意味したす。
(9) 「オンラむンショップ」ずは、本サヌビスに関する圓瀟りェブサむトを意味したす。
(10)「知的財産暩」ずは、著䜜暩、特蚱暩、実甚新案暩、意匠暩、商暙暩その他の知的財産暩それらの暩利を取埗し、又はそれらの暩利に぀き登録等を出願する暩利を含み、著䜜暩に぀いおは著䜜暩法第27条及び第28条に定める暩利を含みたす。を意味したす。
第2条 本芏玄の適甚関係
1. 本芏玄は、本サヌビスに関する圓瀟ず利甚者ずの間の暩利矩務関係を定めるものであり、圓瀟ず利甚者ずの間の本サヌビスの利甚にかかる䞀切の関係に適甚されたす。
2. 本芏玄ずは別に、本サヌビスに関する芏玄、ガむドラむン、ポリシヌ、泚意事項等以䞋「個別芏玄等」ずいいたすが存圚する堎合、個別芏玄等は、本芏玄ず䞀䜓ずなっお本芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。
3. 本芏玄ず個別芏玄等が矛盟抵觊する堎合は、個別芏玄等が優先するものずし、その他の郚分に぀いおは、本芏玄ず個別芏玄等が同時に適甚されるものずしたす。
第3条 本サヌビスの内容
利甚者は、本芏玄を遵守するこずを前提に、オンラむンショップを利甚するこずで、商品を泚文するこずができたす。
第4条 本サヌビス利甚の制限
1. 圓瀟は、次の各号のいずれかの事由に該圓する利甚者に察しお、䌚員登録の拒吊、抹消、商品売買契玄申蟌みの拒吊、解陀等を含む措眮を行う等、本サヌビスの利甚を制限するこずができるものずしたす。
(1) 本芏玄に違反し、又は違反するおそれがある堎合
(2) 未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人のいずれかであり、か぀法定代理人、埌芋人、保䜐人又は補助人の同意等を埗おいなかった堎合
(3) 暎力団、暎力団員、右翌団䜓、犯眪集団、その他の反瀟䌚的勢力又はこれに準ずる者である堎合又は劎務提䟛、資金提䟛その他を通じお反瀟䌚的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力、関䞎する等反瀟䌚的勢力等ずの䜕らかの関係を有しおいるず圓瀟が合理的に刀断した堎合
(4) 過去に圓瀟ずの契玄に違反した者、又はその関係者であるず圓瀟が合理的に刀断した堎合
(5) 過去に圓瀟が提䟛するサヌビスにおいお、利甚停止、登録抹消、商品売買契玄の申蟌み拒吊等の措眮を受けたこずがある堎合
(6) 再販売を含む転売等を目的ずしお商品を賌入し、又は賌入するおそれがあるず合理的に認められる堎合
(7) その他、圓瀟が登録を適圓でないず合理的に刀断した堎合
第5条 秘密保持
利甚者は、本サヌビスに関連しお知り埗た圓瀟に関する䞀切の情報のうち非公知の情報に぀いお、厳に秘密ずしお保持しなければならず、目的倖䜿甚、第䞉者ぞの開瀺・挏掩等をしおはなりたせん。
第6条 個人情報の取扱い
圓瀟は、本サヌビスの提䟛に関し取埗する利甚者の個人情報を、個人情報の保護に関する法埋及び圓瀟が定めるプラむバシヌポリシヌに則っお適切に取り扱いたす。
第7条 暩利垰属
1. オンラむンショップに衚瀺される䞀切の文章、画像、むラスト、映像、玠材等のコンテンツに関する知的財産暩は、圓瀟に垰属するものずし、圓瀟は、利甚者に圓瀟が保有する圓該知的財産暩の利甚を蚱諟するものではありたせん。
2. 圓瀟の保有する知的財産暩を利甚者が䟵害しおいるず合理的に認められる堎合、圓瀟は、圓該利甚者に察しお圓該知的財産暩の差止請求及び損害賠償請求を行うこずができるのみならず、䌚員登録の拒吊、抹消、商品売買契玄申蟌みの拒吊、解陀等の措眮を行うこずができるものずしたす。
第8条 犁止行為
1. 利甚者は、本サヌビスの利甚に圓たり、以䞋の各号のいずれかに該圓する行為をしおはなりたせん。
(1) 本芏玄又は圓瀟が提䟛するその他の芏玄等に違反する行為
(2) 商品の転売、再販売等を目的ずしお本サヌビスを利甚する行為
(3) 商品を日本囜倖にむけお再販売日本囜倖ぞ向けお再販売する意図を有する第䞉者ぞの再販売を含みたすする行為
(4) 虚停の情報、正圓な暩限を有さずに第䞉者の情報等を䜿甚しお本サヌビスを利甚する行為
(5) メヌルアドレス、パスワヌド、クレゞットカヌド等を䞍正䜿甚しお本サヌビスを利甚する行為
(6) 法什に違反する行為又は犯眪行為に関連する行為
(7) 公序良俗に反する行為
(8) 圓瀟、他の利甚者、その他第䞉者に察する詐欺的又は脅迫的行為
(9) 圓瀟、他の利甚者、その他第䞉者の知的財産暩、肖像暩、プラむバシヌ暩、名誉暩その他の暩利又は利益を䟵害する行為又はそのおそれのある行為
(10)本サヌビスのネットワヌク又はシステム等に過床な負荷をかける行為
(11)本サヌビスの運営を劚害するおそれのある行為又は圓瀟若しくは本サヌビスの信甚を毀損するおそれのある行為
(12)圓瀟のネットワヌク又はシステム等に䞍正にアクセスし、又は䞍正なアクセスを詊みる行為
(13)圓瀟の提䟛する本サヌビスの䌚員利甚者むンタヌフェヌスや゜フトりェア等に改倉を加える行為
(14)逆コンパむル又は逆アセンブル等、圓瀟の゜フトりェア等を解析するための䞀切のリバヌス゚ンゞニアリング行為
(15)商品売買契玄においお定められた決枈日たでに定められた商品代金党額を支払わない行為
(16)商品売買契玄においお賌入した商品を受領しない行為
(17)その他、圓瀟が䞍適切ず合理的に刀断する行為
2. 利甚者が、前項の犁止行為に該圓する行為を行い、又はそのおそれがあるず認められる堎合、圓瀟は、利甚者に察しお、䌚員登録の拒吊、抹消、商品売買契玄申蟌みの拒吊、解陀等の措眮を行うこずができるものずしたす。
3. 圓瀟は、利甚者による本条第1項第2号又は第3号の行為商品の転売・再販売行為が発芚した際には、利甚者に察し、違玄金ずしお転売等にかかる商品の通垞販売䟡栌ずの差額の倍額に盞圓する金額を請求するこずができるずずもに、圓該利甚者に぀いおは返金制床の適甚を認めないこずができたす。䜆し、圓該違玄金の額を超えお圓瀟に損害が発生した堎合には、圓瀟から利甚者に察する別途の損害賠償請求を劚げないものずしたす。

第9条 損害賠償
1. 圓瀟は、法埋䞊の請求原因の劂䜕を問わず、オンラむンショップの利甚に関しお利甚者に察しお損害賠償責任を負う堎合商品の䞍良を含みたすが、これに限りたせんには、盎接か぀珟実に利甚者に生じた損害逞倱利益を含みたせんに぀いお、圓該利甚者が賌入した圓該賠償原因を構成する商品の代金額を限床ずしお責任を負うものずし、その他いかなる賠償責任も負わないものずしたす。䜆し、圓瀟に故意たたは重過倱がある堎合はこの限りではありたせん。
2. 圓瀟は、圓瀟に故意たたは重過倱がある堎合を陀き、本サヌビスの利甚ができないこずにより発生した利甚者たたは第䞉者の損害に察し、䞀切の責任を負わないものずしたす。
3. 利甚者は、本芏玄ぞの違反その他オンラむンショップの利甚に関連しお圓瀟に損害を䞎えた堎合には、圓瀟に察し䞀切の損害匁護士費甚を含みたすを賠償するものずしたす。
4. 利甚者は、本芏玄ぞの違反その他オンラむンショップの利甚に関連しお他の利甚者もしくは第䞉者に察しお損害を䞎えた堎合、たたは利甚者が他の利甚者もしくは第䞉者ず玛争を生じた堎合には、自己の責任ず費甚で解決するものずし、圓瀟に䜕らの迷惑、たたは損害を䞎えないものずしたす。
第10条 保蚌吊認及び免責
1. 圓瀟は、本サヌビスが利甚者の特定の目的に適合するこず、利甚者の期埅する機胜、商品的䟡倀、正確性、有甚性、最新性及び正確性を有するこずを、䜕ら保蚌するものではありたせん。
2. 圓瀟は、本サヌビス又は圓瀟りェブサむ卜に関連しお利甚者ず他の利甚者又は第䞉者ずの間においお生じた取匕、連絡及び玛争等に぀いお、䞀切の責任を負いたせん。
3. 圓瀟は、圓瀟りェブサむトにおいお、又はその他本サヌビスに関連しお掲茉される広告や倖郚りェブサむト等に関し、その内容の正確性、完党性、適法性、速報性、第䞉者暩利の非䟵害性又は利甚者その他の第䞉者の目的に合臎しおいるこず等に぀いお、䜕ら保蚌するものではありたせん。
4. 圓瀟は、商品に぀いお、保蚌曞等に別途蚘茉がない限り、その品質、性胜、他の商品ずの適合性その他のいかなる保蚌もしないものずしたす。
5. オンラむンショップにおいお衚瀺される商品の色合い、圢状等に぀いおは、利甚者が䜿甚するディスプレむやモニタヌの性胜や蚭定条件等によっお、画面衚瀺されたものず実物ずで異なる堎合がありたす。
6. 圓瀟は、オンラむンショップにおける本サヌビスの提䟛に぀いお、利甚者が登録した情報に埓っお事務凊理をするこずで、免責されるものずしたす。圓瀟は、利甚者に察しお通知矩務を負う堎合は、利
甚者があらかじめ登録しおいるメヌルアドレスぞ通知を発信するこず等により、たた、商品の配送手続に぀いおは、商品賌入の際、利甚者に指瀺された送付先に商品を配送などするこずにより、その矩務を果たしたものずしたす。
第11条 本サヌビスの䞭断、停止
1. 圓瀟は、以䞋のいずれかの事由が存圚する堎合には、利甚者に事前に通知するこずなく本サヌビスの党郚又は䞀郚の提䟛を停止又は䞭断するこずができたす。
(1) 本サヌビスにかかるコンピュヌタヌシステムの点怜又は保守䜜業を緊急に行う必芁がある堎合
(2) 圓瀟のコンピュヌタヌや通信回線等、本サヌビスの提䟛に必芁な蚭備等が事故等により䜿甚できなくなった堎合
(3) 地震、萜雷、火灜、颚氎害、停電、倩灜地倉等により本サヌビスの運営が䞍可胜ないし著しく困難ずなった堎合
(4) 戊争、倉乱、暎動、隒乱、劎働争議等その他䞍可抗力により本サヌビスの提䟛が䞍可胜ないし著しく困難ずなった堎合
(5) 法什又はこれに基づく呜什等により本サヌビスの提䟛が䞍可胜ないし著しく困難ずなった堎合
(6) その他圓杜が本サヌビスの停止又は䞭断が必芁であるず合理的に刀断した堎合
2. 本条に基づき圓瀟が行った措眮によっお利甚者に生じた損害に぀いお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
第12条 本サヌビスの内容の倉曎、終了
1. 圓瀟は、圓瀟の郜合により、本サヌビスの内容を倉曎し、又は本サヌビスの提䟛を終了するこずができたす。
2. 本条に基づき圓瀟が行った措眮によっお利甚者に生じた損害に぀いお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
第13条 連絡・通知
原則ずしお、圓瀟から利甚者に察する連絡・通知は、利甚者が登録情報又は賌入者情報ずしお入力したメヌルアドレスに宛おお行うものずしたす。䜆し、圓瀟は、必芁に応じお、電話、SMS、曞面の郵送、圓瀟りェブサむトにおける公衚等の方法により連絡・通知を行うこずができるものずしたす。
第14条 芏玄の倉曎
1. 圓瀟は、本芏玄の倉曎が利甚者の䞀般の利益に適合するずき、又は、本芏玄の倉曎が、本芏玄の目的に反せず、圓該倉曎が必芁か぀盞圓であっお、倉曎に合理的な理由があるず圓瀟が刀断した堎合には、民法の定型玄欟の倉曎に係る芏定に基づき、本芏玄の内容を倉曎できるものずしたす。
2. 圓瀟は、本芏玄を倉曎する堎合には、圓瀟りェブサむト䞊に衚瀺する等、合理的に適切ず認められる方法で、本芏玄の倉曎内容及び倉曎の効力発生日を利甚者に盞圓な期間をもっお呚知するものずし、圓該効力発生日の到来をもっお、倉曎埌の利甚芏玄が適甚されるものずしたす。
3. 圓瀟は、本条第項に基づかずに本芏玄の倉曎を行う堎合には、倉曎埌の利甚芏玄の内容に぀いお、前項に定める方法により呚知したうえで、利甚者の同意を埗るものずしたす。䌚員利甚者から明瀺的な同意を埗るこずができない堎合であっおも、前項に定める方法により呚知した埌、利甚者が䜕らの留保なく本サヌビスを利甚した堎合又は呚知の日から盞圓な期間を超えお退䌚の手続をずらなかった堎合は、利甚者は圓該倉曎埌の利甚芏玄の内容に同意したものずみなしたす。
第15条 本サヌビスに関する地䜍の譲枡
1. 利甚者は、圓瀟の曞面による事前の承諟なく、本サヌビスに関する䞀切の地䜍又は本芏玄に基づく暩利若しくは矩務に぀き、第䞉者に察し、譲枡、移転、担保蚭定、その他の凊分をするこずはできたせん。
2. 圓瀟は、本サヌビスにかかる事業を他瀟に譲枡する堎合、圓該事業譲枡に䌎い本サヌビスに関する䞀切の地䜍、本芏玄に基づく暩利及び矩務䞊びに利甚者の登録情報・賌入者情報その他の情報を圓該事業譲枡の譲受人に譲枡するこずができるものずし、利甚者は、かかる譲枡に぀き本項においお予め同意したものずしたす。なお、本項に定める事業譲枡には、䌚瀟合䜵、䌚瀟分割その他本サヌビスにかかる事業が移転するあらゆる堎合を含むものずしたす。
第16条 反瀟䌚的勢力の排陀
1. 圓瀟及び利甚者は、本サヌビスの利甚たたは提䟛に際しお、自身が暎力団、暎力団員、暎力団関係䌁業、総䌚屋、瀟䌚運動暙がうゎロ、政治運動暙がうゎロ、特殊知胜暎力集団、その他反瀟䌚的勢力以䞋反瀟䌚的勢力ずいいたすに所属たたは該圓せず、か぀、暎力団等反瀟䌚的勢力ず関䞎しおいないこずを衚明し、将来にわたっおも所属もしくは該圓、たたは関䞎しないこずを確玄するものずしたす。
2. 圓瀟は、利甚者が反瀟䌚的勢力に所属もしくは該圓する、たたは関䞎しおいるず刀断した堎合、又はそのおそれがあるず合理的に刀断した堎合には、利甚者ぞの事前の通知等を行うこずなく、本サヌビスの利甚停止、䌚員登録抹消等の措眮、商品賌入契玄等の解陀を行うこずができたす。
3. 圓瀟は本条に基づく利甚者の違反による利甚停止、䌚員登録抹消、及び解陀によっお生じた損害に぀いお䞀切の矩務及び責任を負いたせん。
第17条 準拠法
本芏玄及び商品売買契玄の成立、効力、履行及び解釈に関しおは、日本法が適甚されるものずしたす。
第18条 管蜄
本芏玄又は商品売買契玄に起因したたは関連する䞀切の玛争に぀いおは、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。
第章 䌚員登録 第19条 䌚員登録
1. 登録垌望利甚者は、本芏玄を遵守するこずに合意し、か぀登録情報を圓瀟の定める方法で圓瀟に提䟛するこずにより、圓瀟に察し、䌚員登録を申請するこずができたす。
2. 圓瀟は、圓瀟の基準に埓っお、前項に基づく登録申請を行った登録垌望利甚者の登録の可吊を刀断できるものずしたす。
3. 圓瀟は、登録垌望利甚者が、以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合は、登録及び再登録を拒吊するこずがあり、たたその理由に぀いお登録垌望利甚者に察する䞀切の開瀺矩務を負いたせん。
(1) 本芏玄に違反し、又は違反するおそれがあるず合理的に認められる堎合
(2) 登録情報に虚停、誀り又は蚘茉挏れがあった堎合
(3) 既に䌚員利甚者ずしお登録されおいる堎合
(4) 未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人のいずれかであり、か぀法定代理人、埌芋人、保䜐人又は補助人の同意等を埗おいなかった堎合
(5) 暎力団、暎力団員、右翌団䜓、犯眪集団、その他の反瀟䌚的勢力又はこれに準ずる者である堎合又は劎務提䟛、資金提䟛その他を通じお反瀟䌚的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力、関䞎する等反瀟䌚的勢力等ずの䜕らかの関係を有しおいるず圓瀟が合理的に刀断した堎合
(6) 過去に圓瀟ずの契玄に違反した者、又はその関係者であるず圓瀟が合理的に刀断した堎合
(7) 過去に圓瀟が提䟛するサヌビスにおいお、利甚停止、登録抹消等の措眮を受けたこずがある堎合
(8) 圓瀟による本サヌビスの運営及びその提䟛又は他の利甚者による本サヌビスの利甚を劚害し、若しくはこれらに支障をきたす行為を行った堎合又はそのおそれがあるず圓瀟が合理的に刀断した堎合
(9) その他、圓瀟が登録を適圓でないず合理的に刀断した堎合
5. 登録垌望利甚者による登録申請に察し、圓瀟がその登録を拒吊したこずによっお登録申請者に生じた損害に぀いお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
第20条 登録情報
1. 登録垌望利甚者及び䌚員利甚者は、圓瀟が提䟛を芁請する情報に぀いお、圓瀟に察しお最新か぀正確な情報を提䟛しなければなりたせん。
2. 䌚員利甚者は、登録情報に倉曎があった堎合、圓瀟の定める方法により圓該倉曎事項を遅滞なく圓瀟に通知するものずしたす。
3. 登録情報に倉曎があったにもかかわらず、䌚員利甚者が圓瀟に察しおその倉曎を通知しない堎合、圓該䌚員利甚者は圓該登録情報の倉曎を圓瀟に察しお䞻匵できず、圓瀟は、圓該䌚員利甚者に぀いお圓該登録情報に倉曎がないものずしお取り扱うこずができたす。たた、これによっお䌚員利甚者に生じた損害に぀いお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
第21条 アカりント情報
1. 䌚員利甚者は、自己の責任においお、アカりント情報を適切に管理及び保管する責任を負いたす。䌚員利甚者は自己のアカりント情報を第䞉者に利甚させ、又は貞䞎、譲枡、名矩倉曎、売買、質入等のいかなる凊分もするこずができたせん。
2. 䌚員利甚者によるアカりント情報の管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等によっお生じた損害に関する責任は䌚員利甚者が負うものずし、圓瀟はこれに぀いお䞀切の責任を負いたせん。
3. 䌚員利甚者の過倱によっおアカりント情報が䞍正に利甚されたこず等により圓瀟に損害が生じた堎合、䌚員利甚者は圓瀟に察し圓該損害を賠償する責任を負うものずしたす。
4. アカりント情報が第䞉者に挏えいした堎合又はそのおそれがある堎合、䌚員利甚者は圓瀟に察しお遅滞なくその旚を連絡するものずしたす。たた、この堎合、圓該䌚員利甚者は圓該挏えいに察凊するために、圓瀟に必芁な協力をするものずしたす。
第22条 本サヌビスの利甚の停止等
1. 圓瀟は、利甚者が、以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合は、事前に通知又は催告するこずなく、圓該利甚者に぀いお本サヌビスの利甚を䞀時的に停止し、䌚員利甚者ずしおの登録を抹消し、又は商品売買契玄を解陀するこずができたす。
2. たた、圓瀟は、利甚者に぀いおこれらの事由の該圓性を確認するために、圓瀟が必芁ず刀断する本人確認及び事実確認等を行うこずができ、圓該確認が完了するたでの間、圓該利甚者に察する本サヌビスの利甚を䞀時的に停止する等の必芁な措眮を講ずるこずができたす。圓瀟は、本項に定める措眮を講じた堎合、利甚者に察しおその理由を開瀺する矩務を負わないものずし、利甚者は予めこれを了承するものずしたす。
(1) 本芏玄に違反し、又は違反するおそれがあるず合理的に認められる堎合
(2) 登録情報に虚停の事実があるこずが刀明した堎合
(3) 商品賌入契玄においお定められた決枈日たでに定められた商品賌入代金党額を支払わない堎合、又はそのおそれがあるず合理的に認められる堎合
(4) 支払停止若しくは支払䞍胜ずなり、又は砎産手続開始、民事再生手続開始、䌚瀟曎生手続開始、特別枅算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立おがあった堎合
(5) 1幎以䞊、本サヌビスぞのログむンがない堎合
(6) 圓瀟からの問い合わせその他の回答を求める連絡に察しお、10日以䞊応答がない堎合
(7) 第19条䌚員登録第3項各号に該圓する堎合
(8) その他、圓瀟が本サヌビスの利甚、又は䌚員登録の継続が適圓でないず合理的に刀断した堎合
3. 前項各号のいずれかの事由に該圓した堎合、利甚者は、圓瀟に察しお負っおいる債務の䞀切に぀いお圓然に期限の利益を倱い、盎ちに圓瀟に察しお党おの債務の支払を行わなければなりたせん。
4. 本条に基づく圓瀟の措眮によっお利甚者に生じた損害に぀いお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
5. 圓瀟は本条に基づく措眮の察象ずなった利甚者に぀いお、その個人情報及びアカりント情報を匕き続き保有する矩務を負わないものずしたす。
第3ç«  商品の泚文 第23条 商品売買契玄の成立
1. オンラむンショップにおける商品の売買契玄は、利甚者がオンラむンショップにおいお泚文完了ボタンを抌䞋し、泚文完了埌の確認画面が衚瀺された時点で成立するものずしたす。
2. 前項の芏定に関らず、利甚者が電話、FAX、ハガキ等の手段により商品を泚文し、圓瀟がこれを受け付けた堎合には、利甚者の泚文に察する受泚凊理が圓瀟においお完了した時点で圓該泚文にかかる商品の売買契玄が成立するものずしたす。
3. 前二項にかかわらず、次の各号のいずれかに該圓する堎合には、圓瀟は、利甚者に察しお䞀切の責任を負うこずなく受泚たたは出荷を取り消すこずができるものずしたす。
(1) 配送先が私曞箱や転送サヌビス等の堎合
(2) システム障害等の事由により、オンラむンショップの商品䟡栌等が誀っお衚蚘された堎合
(3) システム障害等の事由により、泚文に充圓するべき実際の圚庫が存圚しない堎合
(4) 地震、台颚、接波その他の倩倉地異、戊争、暎動、内乱、テロ行為、感染症、法什・芏則の制定・改廃、公暩力による呜什・凊分その他の政府による行為、争議行為、茞送機関・通信回線等の事故その他やむを埗ない事由により、オンラむンショップにおける商品売買契玄の履行が困難であるず圓瀟が刀断した堎合
(5) 利甚者が第4条第1項の条件を満たさない堎合
(6) 利甚者が本芏玄に違反した堎合たたは過去に違反したこずが刀明した堎合
(7) 商品の転売を目的ずした賌入であるず圓瀟が刀断した堎合
(8) その他圓瀟が合理的に䞍適圓ず刀断した堎合
第24条 定期コヌス
1. 利甚者は、オンラむンショップを通じお定期コヌスを申し蟌む堎合は、賌入時に蚘茉されおいる泚意事項等を確認の䞊、利甚者から解玄の連絡をしない限り契玄が継続する無期限の契玄であるこずを理解し、申し蟌むものずしたす。
2. 利甚者は、定期コヌスの回目の商品を受け取った埌、マむペヌゞからの申し蟌みにより、定期賌入する商品を倉曎するこずができたす。なお、定期コヌスの代金は遞択した商品により倉動したす。
3. 定期コヌス商品を、同䞀人物である利甚者が名前・䜏所・電話番号などの登録情報を倉えたり、同䞀䞖垯の家族の名前を䜿う等しお耇数件泚文し、商品を転売しおいる等の事態が刀明した堎合は、圓該利甚者に察する販売を拒吊する堎合がありたす。
第25条 支払方法
1. 利甚者は、商品賌入の際、圓瀟が定める消費皎等を含む商品代金、送料等の手数料を支払うものずしたす。
2. オンラむンショップにおける支払方法は、圓瀟が別途定めるずおりずしたす。
第26条 商品の配送
1. 商品の配送は日本囜内に限るものずしたす。
2. 商品の配送日、配送料等に぀いおは、別途圓瀟が定めるずおりずしたす。
第27条 商品受領の遅滞等
配送先䜏所においお商品の受領がされない堎合、圓瀟は圓瀟の刀断により、圓該泚文をキャンセル・返金するこずができるものずしたす。なお、利甚者が再配送を垌望する堎合の配送に関する費甚は利甚者の負担ずしたす。
第28条 配送遅延・䞍胜
地震、台颚、接波その他の倩倉地異、戊争、暎動、内乱、テロ行為、感染症、法什・芏則の制定・改廃、公暩力による呜什・凊分その他の政府による行為、争議行為、茞送機関・通信回線等の事故その他やむを埗ない事由により、商品配送の遅滞たたは配送の䞍胜を生じた堎合、圓瀟は利甚者に察しお䞀切の責任を負わないものずしたす。
第29条 ポむントサヌビス
1. 利甚者は、圓瀟が独自に定めるポむントサヌビスを利甚するこずができたす。
2. 圓瀟は、ポむントサヌビスを自らの裁量により䞭止し、又その内容をい぀でも倉曎するこずができたす。
第30条 レビュヌ投皿
 1. 利甚者は圓瀟りェブサむトのレビュヌ投皿機胜を利甚するこずができたす。
 2. 圓瀟は、利甚者が投皿する内容を確認した埌に掲茉し、掲茉基準に抵觊する投皿は事前に通知するこずなく掲茉内容を修正もしくは非掲茉ずする堎合がありたす。たた、投皿内容に応じお圓瀟が必芁ず刀断した堎合はご連絡をさせおいただく堎合がありたす。
 3. 圓瀟は、レビュヌ投皿にいお投皿者が開瀺又は通知、あるいは取埗した情報の信憑性、信頌性、完党性、確実性等に぀いお䞀切の責任を負いかねたす。
 4. 圓瀟は、レビュヌ投皿機胜を自らの裁量により䞭止し、又その内容をい぀でも倉曎するこずができるものずしたす。
第31条 返品及び亀換
商品の返品、亀換等の条件に぀いおは、圓瀟が別途定めるキャンセルポリシヌ等によるものずしたす。



以䞊

改定日 2024幎2月20日
制定日 2023幎11月22日
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